労働問題

労働者側

このようなお悩みはありませんか?

  • 「未払いの残業代があるが、どうすれば会社に請求できるのか。」
  • 「突然、解雇された。解雇理由証明書の内容に納得できない。」
  • 「継続して働くことを希望していたが、雇止めをされた。」
  • 「パワハラが原因でうつ病になり、会社を休んでいる。」
  • 「仕事中にケガを負ったが、会社に損害賠償できるのか。」

残業代請求

残業代の支払いがされていない、残業時間にかかわらず固定残業代しか支払われていない、サービス残業をしているなど、残業代の取扱いについてお悩みの方は当事務所までご連絡ください。
残業代の計算方法をはじめ、実労働時間や実際の労働内容などを記載したメモなど、どのような証拠が必要かなどをアドバイスいたします。
弁護士が会社に対してタイムカードや就業規則等の開示請求を行い、代理人として交渉します。交渉によっても支払いが受けられない場合には裁判によって解決することもあります。
会社との交渉から書類の作成、労働審判や訴訟の手続き、裁判所でのやり取りまですべて対応しますので、ご本人の負担は軽減します。

不当解雇

一方的な理由で解雇された場合は、まずは解雇理由証明書を会社に請求し、解雇理由を確認してください。
不当解雇であると判断した場合は、解雇が無効であること、解雇後の未払い賃金の支払いを請求する、という内容証明郵便を会社に送付します。
会社からの回答後に交渉を始めますが、個人で会社を相手に行うのは難しいため、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
会社が交渉に応じない場合や話し合いがまとまらない場合は、労働審判や訴訟を申し立てます。

雇止め

有期雇用契約の更新を希望していても雇止めによって、継続して働くことができなくなることがあります。
そのような場合であっても、雇用期間や更新の回数、業務の内容や会社の状況、更新手続の内容や継続雇用についての説明内容などから、雇止めが無効となり、継続雇用が可能となる場合があります。
また、雇止めがなされた場合であっても、雇止めの有効性を争うことにより、会社との話合いがなされ、一定額の解決金の支払いを受けて和解をすることもあります。

パワハラ・セクハラ

パワハラやセクハラを受けると、精神的苦痛を受けることはもちろん、会社を休んだり、精神疾患に陥ってしまう場合もあります。
加害者と会社に対して損害賠償請求をするためには、パワハラ・セクハラをされた具体的な証拠や損害を立証する事実を集めることが必要です。
しかし、ハラスメントの存在については立証が難しい場合があり、証拠がないと裁判所もハラスメントを認めてはくれません。証拠として有益なものは、ハラスメントを受けた内容を記載した記録やメール、録音データ、撮影画像、医師からの診断書などがあり、それらを集めておくと勝訴の可能性が高まります。

労働災害への対応

仕事中に事故などでケガを負った場合は、労災保険が給付されますが、慰謝料などは賠償されません。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などのうち、労災保険で不足する部分は、会社が損害賠償をすることになります。
会社の安全配慮義務違反を追求できれば、損害賠償を請求することができます。安全配慮義務違反については、証拠集めも難しく、訴訟手続きも簡単ではないので、労災問題に強い弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q.サービス残業が当然になっていますが、残業代を請求できますか?

はい、サービス残業でも、基本的に残業代を請求することはできます。残業代は法律に基づいて発生するので、いくら会社が「うちでは残業代は発生しない」と主張しても、支払わないことは違法になる可能性が高いでしょう。

Q.タイムカードが手元になく、残業代の計算ができません。どうしたら良いですか?

タイムカードなどの労働時間を立証する資料を会社側が持っていて、ご本人がお持ちでない場合は、弁護士が代理人として会社側にタイムカードなどの資料の開示を求めます。弁護士からの開示請求に応じない場合には、訴訟手続きの中で裁判所を通じた開示請求を行うことになります。
このように今現在、資料を保持していなくても残業代請求が可能な場合がありますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

Q.労働審判と通常訴訟、どちらを選択したほうがいいですか?

労働審判は、労働関係の紛争について3回以内の審理で迅速に解決するための制度です。
そのため、短期間での解決を目指すためには労働審判を選択するのが良いでしょう。
労働審判では、話合いによる解決がなされることが多いので、解雇無効を争って職場に復帰したい場合など、時間がかかったとしても裁判所の判断を受けることによって解決すべき事案については、通常訴訟を選択したほうがよいでしょう。また、従業員と会社の主張の隔たりが大きく、労働審判で話し合いがまとまる見込みがない場合にも、最初から通常訴訟での提起をおすすめいたします。

Q.解雇・雇止めがなされたので争いたいと思いますが、争っている期間中、給与の支払いがなくなるのが困ります。何か良い方法はあるのでしょうか?

失業保険の受給要件を満たしている場合には失業保険の受給は可能なので、当面の生活資金を確保することはできます。ただし、解雇・雇止めが無効と判断され、未払賃金を受け取った場合は、給付金を返還しなければなりません。
また、訴訟ではなく労働審判を選択することにより、短期間で解決をして、再就職先を探すという選択肢もあります。

Q.自分の不注意で起きた労働災害でも、会社に損害賠償請求できますか?

自分の不注意や同僚のミスで起きた労働災害であったとしても、労働災害の発生について会社側に落ち度があった場合には、会社に損害賠償請求をすることができます。

Q.パワハラやセクハラを会社に相談すると、不利益な対応を受けそうで不安です。

相談したことなどを理由に、不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
また、事業主は相談したことなどを理由にして、不利益な取り扱いをしてはならない旨を定め、周知・啓発することが法律で義務づけられています。

使用者側

このようなお悩みはありませんか?

  • 「元従業員から労働審判や訴訟を起こされた、労働組合・ユニオンから団体交渉の申入れがあった。」
  • 「従業員から残業代を請求された。」
  • 「問題社員がいて困っている。解雇できないのか。解雇できない場合、懲戒はできないか。」
  • 「会社内のハラスメント対策として、何をすべきか指導してもらいたい。」

労働審判、訴訟、団体交渉

近時、従業員側の権利意識の高まりなどにより、会社側が労働審判や訴訟を申し立てられたり、労働組合・ユニオンから団体交渉を申入れられたりするケースが増えています。
従業員を信用して労働法規の遵守を疎かにしていた会社が、従業員の退職を機に労働法規違反を指摘され訴訟提起されるケースも見受けられます。
当事務所では、従業員との様々なトラブルに対応した実績があり、会社側にとって最も適切な解決方法をご提案し、その実現を目指します。
従業員とのトラブルが生じた場合には、早めにお問い合わせください。

残業代請求

従業員から未払い残業代を請求されたら、まずは主張している労働時間に誤りがないかを確認し、正しい金額を算出します。
労働審判や訴訟を起こされると、会社側が敗訴する可能性が高くなり、さらに付加金や遅延損害金が加わり、本来の残業代よりも高額の支払いを命じられるおそれもあります。
従業員から残業代の請求を受けたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。過去の判例や就業規則、従業員の労働状況などから判断し、可能な限り会社の負担を減らせるようサポートいたします。

解雇・懲戒処分

頻繁に遅刻や欠勤をしたり、会社の指示に従わない従業員がいると、周囲に迷惑をかけたり、職場の規律を乱すことになります。
しかし、解雇という処分は極めて慎重に行うべきです。処分を受けた労働者から労働審判や訴訟を起こされるリスクがあり、裁判で不当解雇と判断されて敗訴すると、裁判が続いていた期間中の未払賃金を支払うことになります。
まずは、会社が業務指導や面談を行い、問題行動を改善させるようにします。それでも改善されない場合は、戒告や減給、降格などの懲戒処分を検討します。
懲戒処分を行う場合も、就業規則に定められた手続きを履践し、従業員の問題行動に見合った処分内容を選択する必要があります。
どのように手続きを進めていくべきか、どのような処分にすべきかを弁護士に相談しながら進めることによって将来の紛争を予防することができます。

会社内のハラスメント対策

パワハラ・セクハラなどのハラスメントをそのまま放置していると、職場環境も悪化し、会社の利益を下げる事態にもなりかねません。また、会社は従業員が働きやすい環境を作る義務があるため、安全配慮義務違反に問われ、損害賠償を請求されるケースもあります。
当事務所では、実際にハラスメント問題が生じた際の対応のみならず、ハラスメントを防止するため従業員や管理職向けの研修やセミナーも実施しています。
ハラスメント対策を検討されている会社担当者の方からのご相談に対応していますので、お問い合わせください。

よくある質問

Q.退職した従業員から残業代を請求されましたが、支払わないといけませんか?

従業員が退職しているかどうかに関わらず、残業代を支払うべき賃金支払日から起算して、3年以内の残業代については支払わなければなりません。
ただし、賃金は労働時間に応じて発生するので、会社側で実際に労働に従事していない時間があることを立証して残業代を減らすことができたケースやタイムカードの打刻の不正が立証できたケースもあります。
従業員側の残業代計算が誤っている場合もありますので、弁護士が正しい計算をして支払額を減額できることもあります。

Q.管理職であれば、残業代を支払う必要はありませんか?

労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合に限っては、残業代を支払う必要はありません。
管理監督者とは、経営者と同じような立場であることが求められますので、これに該当するかは名称に関わらず、実態に即して判断されます。
そのため、会社側が管理職とした従業員であっても、残業代が発生する可能性はあります。

Q.パートやアルバイトなど非正規労働者は、いつでも解雇できますか?有期雇用であれば、期間満了で契約終了としても問題ないでしょうか?

パートやアルバイトでも、契約期間中の法律上の関係は正社員と同じです。そのため、解雇予告手当など、解雇に必要な手順はまったく変わりありません。もし解雇を考えているときは、解雇理由や手続きが適切かどうかを十分に検討してください。
有期雇用の従業員を雇止めにした場合もケースによっては、雇止めが無効と判断されることもあります。そのため、一方的な雇止めはできるだけ避け、まずは従業員との間で合意による退職を目指すのが良いでしょう。そのような円満な解決ができない場合には、弁護士に相談して一方的雇止めを実施するかを検討しましょう。

Q.懲戒処分を課したい従業員がいますが、何に気をつければいいですか?

まず、就業規則に書いてある懲戒事由と懲戒処分の内容(けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など)を確認してください。
どのような処分を課すかを決めるにあたっては、非違行為の内容と処分の重さのバランスが取れているかどうかを検討することが必要です。
また、弁明の機会などの定められた手続きを実施しなかったことにより事後的に懲戒の無効を主張されるのは避けるべきですので、どのような手続きが必要かをしっかりと確認する必要があります。

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