株主対応

このような
お悩みはありませんか?

  • 「株主総会の決議取消や無効を主張されている。」
  • 「会計帳簿、株主名簿の閲覧請求が来た。」
  • 「譲渡制限株式の承認請求が来た。承認しなければならないか。」
  • 「特別支配株主による売渡請求を行いたい。」
  • 「株式買取請求がなされた。」
  • 「株主間で会社支配権を巡る紛争が発生している。」
  • 「揉めている少数株主兼取締役がいる。取締役を解任できるのか。」

サポート内容

株主総会対応

株主総会のサポートを弁護士に依頼することで、事前準備から開催日当日のサポートまで任せることができ、スムーズな運営を実現することができます。株主総会の招集手続き、役員の説明義務、議長の議事進行・運営が適切かどうかをチェックします。
また、株主総会の決議取消や無効といった株主との法的紛争に対しても対応しています。

会計帳簿の閲覧請求、株主名簿の閲覧請求、その他株主からの権利行使対応

会計帳簿は、会社の経営状況を把握したり、経営戦略を検討する際に活用される重要な書類です。
また株主名簿は、株主が誰で何株を保有しているかが記載され、株主総会の委任状争奪戦などに利用されます。
株主から、これらの書類の閲覧請求がなされることがありますが、閲覧を請求する際には、請求の理由を明らかにする必要があります。ただし、会社の利益を害するような請求を行った場合には、会社側から拒否することができます。
拒否されたことを不服として裁判になるケースもあるため、弁護士にご相談の上、拒否するか判断することをお勧めします。

譲渡制限株式の譲渡承認請求

譲渡制限株式は、会社の承認なしに株式を第三者に譲渡できませんとされていますが、株主から譲渡承認請求がなされて、承認しない場合には、会社自身が買い取るか、第三者を買取人として指定する必要があります。この場合、会社や指定買受人が株式代金を支払って、株式を買い取る必要が生じることになります。一方、株式譲渡を承認すると株主が変わることになって、会社にとって不都合な株主が発生する可能性もあります。
このように株式の譲渡承認請求は、会社にとって重大な局面となることが多いのですが、法律で手続きの期限が定められている事項も多いので迅速に処理しなければなりません。そのため、株主からの譲渡承認請求がなされた場合には、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

特別支配株主による売渡請求

特別支配株主による売渡請求とは、90%以上の議決権を有する特別支配株主が、少数株主に対して株式等の売渡請求を行って一方的に株式を買い取ることができる制度です。株式買取のための費用は必要になりますが、少数株主を強制的に会社から排除することができます。
当事務所では、特別支配株主側による手続きのサポートや売渡価格について裁判になった場合の対応を行っています。また、少数株主側の立場で、特別支配株主から売渡請求を受けた場合の対応も行っています。

よくある質問

Q.毎回、株主総会が荒れて困っているのですが。

株主総会当日の議長用のシナリオを作成して、円滑に議事進行を行えるようにします。株主の質問が想定される場合は、想定問答集を作成するとよいでしょう。
議長の補佐として、弁護士が当日同席することもできるので、ご依頼をいだければ議事進行がスムーズに行えるようサポートいたします。

Q.会社で作成した書類の開示を求める要求が株主からあったとき、どうすればよいですか?

開示が必要な書類かどうかは、法律で決まっているので、確認して対応してください。
開示が必要な書類には、貸借対照表・損益計算書、定款、株主総会議事録などがあります。
また、開示が必要となる可能性のある書類には、株主名簿、取締役会議事録、会計帳簿などがあります。開示が必要か、また開示する場合にどの範囲で開示するかについては、弁護士と相談しながら決めるのが良いでしょうか。

Q.譲渡承認請求がなされたため、会社側が株式を買い取ることにしましたが、株式の売買価格はどう決めたらいいですか?

まずは、当事者間の話し合いで決めることになりますが、多くのケースでは合意に至らず、最終的には裁判所が決めることになります。当事務所では、株式価値や株式売買価格が問題となった事例を多く取り扱っています。

Q.特別支配株主から売渡請求が来ましたが、金額に不満がある場合も応じなければならないのでしょうか?

提示された売渡金額に不満がある場合には、少数株主側から裁判を提起する必要があります。株式価値が問題となる裁判においては、株式価値の鑑定が行われることも多く、弁護士費用だけでなく株式の鑑定費用も必要となること多いです。そのため、保有する株式数や予想される株式価値等を勘案しながら、どのような対応をとるか決めると良いでしょう。

Q.株主総会の決議で取締役を解任できますか?

株主総会で過半数の賛成があれば、取締役を解任することは可能です。
ただし、正当な理由がない場合には、取締役は会社に損害賠償請求ができるので、残りの任期分の報酬等の損害賠償を会社が負うことになります。

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