学校法人法務

このような
お悩みはありませんか?

  • 「保護者から理不尽な要求があった。拒否したいが、どのように対応するべきか。」
  • 「体育の授業で生徒が大怪我をした。学校はどのような責任を負うのか。」
  • 「校則違反を繰り返す生徒に対して懲戒処分を行いたいが、リスクを教えてほしい。」
  • 「保護者から、こどもがいじめられているとの連絡があった。」
  • 「改正私立学校法に対応するために、寄附行為を改正する必要がある。」

サポート内容

保護者対応

過大なことや理不尽なことを要求する保護者が現れると、学校は、その対応に追われて本来行うべき業務に支障を来してしまいます。このような場合、児童・生徒固有の事情や保護者の感情等を総合的に考慮した対応が必要になりますが、事案によっては紛争に発展したり、不当な悪評を拡散されたりするおそれがあります。
当事務所の弁護士にご相談いただければ、学校の特性を踏まえた適切な対応をご案内いたします。また、場合によっては弁護士を学校の窓口とすることによって、教員・職員の精神的・身体的負担を軽くすることも可能です。

学校事故

部活動や授業の実技・実習や、児童・生徒間のトラブルが原因のものなど、学校では様々な場面で児童・生徒の事故が起こり得ます。学校は、事故が発生した後、被害者である児童・生徒やその保護者に適切に対応しなければならないことに加え、再発防止のための取組も行わなければなりません。また、被害者から学校に対する損害賠償請求がなされることもあり、これらは学校にとって大きな負担となるものです。
当事務所は、事故後の適切な被害者対応や紛争に発展した場合のリスク等を的確に案内するとともに、必要に応じて原因究明のための調査委員会にも加わり、再発防止の方策を整えるサポートも致します。

生徒指導

校長及び教員は、生徒に対して懲戒を行えると学校教育法で明記されているように、懲戒処分を含めた生徒指導は、重要な教育活動です。
しかし、指導の対象となった事実関係につき学校と保護者で見解が異なったり、措置・処分が適正であるか争いになったりすることは珍しくありません。また、懲戒処分を行う場合も、適切な手順で行わなければ有効性が問題となる場合もあります。
当事務所は、生徒指導について多数取り扱った実績があります。生徒指導の対象となる事実の認定や処分の選択、処分に至るまでの手続等について、適切かつ迅速に対応できる体制が整っておりますので、お困りの際にはご相談ください。

改正私立学校法への対応(寄附行為等の改正)

2023年に成立した改正私立学校法は、これまでの学校法人の組織構造や制度を大きく変革させる内容となりました。学校法人は、改正私立学校法が施行される2025年までに、学校法人ごとの特徴や建学の精神、学校法人が志向する理念を尊重しつつ、法律に適合する組織・運営へと移行するための適切な対応が必要になります。
当事務所は、学校法人の建学の精神を尊重しながら、改正私立学校法への対応をオーダーメイドでサポートいたします。また、寄附行為の改正に伴い必要となる諸規程の制定・改正にも対応いたします。

よくある質問

Q.保護者からの過大要求にはどう対応すればよいですか。

「わかりました」などと要求に応じたと捉えられるような回答をすると、それを言質として更なる要求がなされることがありますので、安易な返事は避けるべきです。また、保護者に対して説得するのではなく、理不尽な要求には毅然とした態度で応じないことも重要です。
さらに、後日紛争に発展した際に備え、保護者との電話でのやり取りの内容は録音し、対応内容を記録しておくことが望ましいでしょう。

Q.放課後の部活動で事故が発生した場合も、学校や教員が責任を負いますか。

部活動は放課後に行われるものですが、学校教育の一環であると考えられます。そのため、部活動の顧問や指導教員には、生徒を指導監督して事故を防止する義務があるとされています。
また、そのような顧問や指導教員を雇用する学校法人も使用者責任を問われる可能性があります。

Q.生徒に対して懲戒処分をするにあたって気を付けるべき点はありますか。

生徒のどのような行為を理由に処分するのかを確定させる必要があります。
さらに、処分を行うにあたっては、過去に同様のケースで行われた処分と比べて重すぎたり軽すぎたりしないかという点にも注意する必要があるでしょう。

Q.学校でいじめられているという訴えが生徒の保護者からありました。学校はまず何をすればよいでしょうか。

当事者や目撃した児童・生徒から、どのようなことがあったのかを詳しく聴き取り、「いじめ」の事実があったか否かを速やかに確認することが必要です。
その際は、一方の言い分のみをそのまま受け容れることがないように、中立的な立場から行うべきですし、確認できた行為については、単なる悪ふざけやからかい、冷やかしであると安易に判断するのではなく、被害を受けた者の立場に立って考え、判断する必要があります。

Q.2023年改正私立学校法は、寄附行為にどのように影響しますか。

改正私学法では、新たな機関として理事選任機関を置くことが明記され、どのような構成・運営とするのか寄附行為において定めなければならないこととされました。また、理事・監事・評議員の構成や資格等についても様々な要件が設定されたほか、任期の終期も定時評議員会終結時を基準とする内容に改められました。
これらの法改正に基づいた寄附行為の改正点は多岐にわたり、その中には学校法人において選択・決定しなければならない箇所も多くありますので、早期に改正作業に着手するのがよいでしょう。

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