離婚
このような
お悩みはありませんか?
- 「配偶者が不倫をしている。慰謝料を請求して、離婚したい」
- 「突然、相手が家を出てしまい、生活費も入れてくれない」
- 「勝手に子どもを連れて別居してしまった。どうすればよいのか」
- 「毎月の養育費の金額について揉めている」
- 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与は可能なのか」
離婚の手続きの流れ
1.協議離婚
まずは、夫婦間で話合いをするか、代理人を立てて離婚について協議をします。未成年の子どもがいる場合は、どちらを親権者にするのかを決める必要があります。
財産分与、慰謝料、養育費などについては、法律上適正な取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
話し合いで合意が成立した場合には、離婚協議書や合意書を締結します。
2.調停離婚
裁判外での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が夫婦双方から話を聞き取り、それぞれの意見の調整を行って話し合いが進められます。
協議離婚と異なり、多くの離婚事件を取り扱っている調停委員が間に入ることになるので、合意に至る可能性が高くなります。
離婚に合意する場合には、慰謝料、財産分与、親権者などについて取り決めをして、調停調書が作成されます。
3.裁判離婚
調停離婚が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際に、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。
サポート内容
慰謝料請求
離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至るまでの原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、不貞行為の場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することもできます。
婚姻費用請求
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用のことで、居住費や生活費、子どもの教育費などです。
離婚をすると決めて別居していた場合、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により、決定することになります。
養育費請求
養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる生活や教育などの費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。
決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停や審判で決定されることになります。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されます。
なお、一度決めた養育費も、事情の変更があった場合には、後日決め直すことができます。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となるので、財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなることがあります。法律上認められている権利なので、しっかり取り決めをしておくことが大切です。
親権問題
離婚をする際は、父母いずれかを親権者として定めなければなりません。
親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していけるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいかなど、子どもへのメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、生活環境や養育環境が整っていることなどが重要になります。
面会交流
面会交流とは、離婚後、子どもを養育していない方の親が、子どもと面会を行うことをいいます。
まずは、両親の話し合いで、面会交流の方法や内容について話し合います。合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして決めることになります。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先に考えるべきです。子どもが会うのを拒否したり、悪影響を及ぼすような場合は、認められないことがあります。
よくある質問
Q.配偶者が浮気をして離婚したいと言ってきました。応じなければいけませんか?
不貞行為を行った配偶者からの離婚請求は、本来認められないので、応じる必要はありません。
ただし、裁判離婚になった場合、別居期間が長期であったり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると、例外的に離婚請求が認められる可能性があります。
Q.絶対に離婚しないと相手が応じてくれません。離婚できるでしょうか?
協議や調停離婚の場合は、相手が応じないと離婚は困難です。
ただし裁判で、法律で決められた離婚条件(相手の浮気や暴力、夫婦関係が完全に破綻しているなど)を満たしていると裁判官が認めた場合には、離婚することができます。
Q.まだ離婚を迷っている段階ですが、相談できますか?
はい、迷っている段階でもご相談いただけます。
ご事情を丁寧にお聞きした上で、離婚以外の選択肢も含めて、ご相談者様に最善の方法をご提案いたします。お一人で悩みを抱え込まないで、ぜひお気軽にご相談ください。
Q.専業主婦でも財産分与を受け取る権利がありますか?
はい、もちろん専業主婦でも財産分与を受け取る権利があります。専業主婦でも、結婚している間は家庭生活を夫婦で協力して築いています。そのため、預金や不動産など、いずれの名義にも関わらず、基本的に2分の1ずつ分けることになります。
Q.養育費の支払いが難しくなりました。どうしたらよいでしょうか?
家庭裁判所に、養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者と義務者との収入差により、基本的に決定されます。義務者に減収があったり、権利者が再婚して生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。
ただし、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることもあります。